★こんな方々に、この本をおすすめします★
・はじめて社会保険・年金事務の担当になった方
・人事労務・総務の担当者
・社会保険料の負担が大きいと感じている、小さな会社の経営者
・社会保険の本を買ったけど、最後まで読めなかったことがある方
・給与明細の天引きの多さにウンザリしている方
◎ストーリー形式で、ザッと社会保険の概要がつかめる!
はじめて社会保険事務の仕事をする人にとって、社会保険制度はあまりにも複雑です。
国民のために整えられた制度なのに、体系的に学ぶ機会はありませんし、
仕事で必要になって参考書を手に取ってみても、
用語や解説が難解なものが多く、初心者がイチから学ぶにはレベルが高いものばかり。
本書は、小さなデザイン会社で、初めて社会保険事務の担当になった佐藤さんが、
社会保険労務士の先生に素朴な疑問を投げかけるストーリー形式。
「そもそも社会保険は何のためにあって、どんなしくみなのか?」
「どんなときにどんな仕事が生じるのか?」
という、人にはなかなか聞けない基本的な疑問から、
無理なく社会保険の全体像が理解できます。
◎「払わなくてもよい保険料」がわかるから、トクする知識が身につく!
社会保険は、言わば「困った人を国民全員で助け合う制度」ですから、
保険料は、必ず払わなくてはいけないものです。
でも、誰もそのしくみを教えてくれないために、正しい知識をもたないと、
払わなくてよい保険料を払ってしまう可能性があります。
長期的にみれば、知らない間にかなりのソンをすることも。
そこで本書では、保険料が算定されるしくみを知ることで、
「支払わなくてもよいもの」がわかる工夫をしています。
◎「どんなときに、どんな給付を受けられるのか」がわかります
そもそも何のために保険料を支払っているのかと言えば、
「もしも」のことがあったときに助けてもらう「給付」を受けるため。
ケガをしたり、職を失ったり、子どもが生まれたり、
実にさまざまな場面で給付を受けることができます。
しかし、社会保険は「申請主義」をとっています。
どんな保険があり、どんな手続きをするべきかをあらかじめ知っておかないと、
高い保険料を支払っていても、その恩恵を受けることができないのです。
そこで本書では、絶対に覚えておかなくてはいけないものから、
ベテランでも知らない助成金まで、保険料の「モト」をとるための知識を詳しく紹介します。
社会保険料とは
社会保険料とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険などの社会保障に充てるために、毎月の給与から引かれています。
社会保険は、労働者個人を守るための必要最低限の保障となるため、事業形態や会社の規模によってそれぞれ加入が義務付けられています。
給与明細を見た時に支給欄と控除欄があり、控除欄に税金と共に記載されている金額が社会保険料なので、目にすることがあるはずです。
雇用保険や労災保険は、失業や育児・介護で働けない時の生活保障や仕事中や通勤途中のケガや病気をした時の保障です。
健康保険・介護保険・厚生年金保険は、仕事以外で病気やケガをした時の医療保障、介護が必要になった時の保障、主に老後の生活保障としての保障です。
これらをまとめて社会保険といいます。
どれも、生活していくうえで最も身近なものを保障してくれるので欠かせない制度です。
その時は、手取り給料が減ったと落ち込んだとしても、将来必要になってくるものに備えていると考えれば、見方がかわってきます。
社会保険料の計算方法
毎月の給与から引かれている社会保険料ですが、計算方法はどうなっているのでしょうか。
まず、企業が従業員の給与から天引きできる社会保険には、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険があります。
介護保険は、40歳以上から保険料を払うので従業員の年齢によっては天引きはされません。
基本的な計算式は、保険料=標準報酬月額×保険料率÷2です。
これは、従業員ひとりあたりの社会保険料は標準報酬月額×保険料率で算出できますが、保険料は事業主と従業員で折半する決まりになっています。
そのため、給与計算で控除するのは従業員が負担する分だけになるので、計算式の最後に求めた保険料を2で割る必要があります。
計算式に欠かせない標準報酬月額とは、給与などの報酬の月額を区切りの良い幅で区分したものです。
民間企業の場合、給与は景気や社会情勢によって変動しますので、毎年4から6月の3ヶ月間の賃金をベースに、同年9月に見直しを行います。
この改定は、年に一度きりなので、9月から翌年8月までの一年間は、同じ標準報酬月額を用いて社会保険料を計算しています。
賞与で社会保険料を節減できる?
賞与を増やすことにより、社会保険料を節減することは可能です。
なぜなら、賞与の健康保険料および厚生年金保険料には上限が設定されているからです。
賞与についての社会保険料の上限は、健康保険料 は年度累計573万円、厚生年金保険料は1回の支給につき150万円です。
もし、賞与が上記の金額以上であった場合には、上記の上限金額で社会保険料が計算されることになります。
つまり、毎月の給与を低く抑えて、抑えた分を賞与として受け取るようにし、賞与の額が上記の上限金額を超えるようにすると、超えた分の金額は社会保険料は支払わなくてよいことになります。
もちろん、社会保険料の金額が低くなった分、所得税などの税金は高くなります。
それでも、抑えられる社会保険料の金額の方が多いため、全体として節減の効果はあります。
ただし、このように毎月の給与を低く抑えることは、従業員よりも役員の方や、従業員でも年俸の方に限られたやり方なので、月給払いの従業員にはできません。
できたとしても、毎月の給与額が減るデメリットもあります。
毎月の給与と賞与の金額を実際にどのようにするかについては、慎重に検討することが必要になってきます。
社会保険料控除とは
社会保険料控除とは、毎月支払っている健康保険や厚生年金保険などの社会保険料を所得から控除することができる制度です。
自分自身の社会保険料だけではなく、自分自身と生計をひとつにする配偶者や、その他の親族が負担すべき社会保険料を支払っている場合には、その金額も対象になります。
この社会保険料控除は、従業員の方だと年末調整のシーズンによく耳にするので、聞き馴染みがあるかとおもいます。
年末調整が済んだ後の給与は、いつもより多い金額になっているパターンがほとんどなので嬉しいものです。
年末調整において社会保険料控除を検討する際には、社会保険料の確認はもちろんその社会保険料が控除の対象であるか、給与所得者が現実に支払ったものであるかどうかなどを確認する必要があります。
すでに給与から控除された社会保険料については改めて申告をする必要はありませんが、民間の医療保険など給与から控除されていない社会保険料については、証明書類を添付する必要があります。
社会保険料控除証明書のもらい方
社会保険料控除について、原則はその社会保険料を支払った事実を証明できる書類を保険料控除申告書に添付する必要はありません。
そのため従業員の方は、年末調整の書類に記入して提出するだけで申請は済みます。
しかし、社会保険料のうち国民年金の保険料や、国民年金基金の加入員の掛金といった、本人が直接支払ったものについては、その保険料を支払った事実を証明できる書類を添付または提示しなければならない決まりになっています。
では、その証明書のもらい方ですが、基本は送付されてきます。
たとえば、国民年金保険料の証明書は日本年金機構から送付されます。
もし、その送付された証明書を紛失したり、送付されなかった場合には、日本年金機構に問い合わせてください。
この再発行の手続きの際に、年金手帳など基礎年金番号の分かるものを手元に準備して問い合わせるとスムーズです。
送付される時期は、年末調整や確定申告に間に合うように11月頃から送付が開始されます。